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社会福祉士について

社会福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する社会福祉士国家試験に合格後、厚生労働省に備える社会福祉士登録簿への登録を受けた者のことをいいます。社会福祉士は、社会福祉士登録簿への登録を受けた者だけが、『社会福祉士』の名称の使用を許可されるという名称独占資格であり、独占業務はありませんが、地域包括支援センターには社会福祉士の設置が法律で義務付けられているので、資格を取得することで就職、転職の際には有利になります。

社会福祉士国家試験の難易度

☆☆☆☆☆

試験には受験制限があり、試験を受けるためには、社会福祉士及び介護福祉士法第七条二項に定められた次の要件の内の1つに該当しなければいけません。

(1)  学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)、大学院若しくは専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。以下「4年制専修学校」という。)において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下「指定科目」という。)を修めて卒業し、若しくは修了した者(平成21年3月31日までに卒業し、又は修了する見込みの者を含む。)又は大学において指定科目を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者、並びに同法に基づく大学、大学院若しくは4年制専修学校において社会福祉援助技術現場実習及び社会福祉援助技術現場実習指導(以下「実習科目」という。)を除く指定科目を修めて卒業し、若しくは修了し、又は同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められ、その後、同法に基づく大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めた者(平成21年3月31日までに修める見込みの者を含む。)  なお、指定科目は次のとおり(社会福祉士及び介護福祉士法第7条第1号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(昭和62年厚生省告示第200号)に掲げる科目)であること。 (1)  社会福祉原論 (2)  老人福祉論 (3)  障害者福祉論 (4)  児童福祉論 (5)  社会保障論、公的扶助論及び地域福祉論 のうち1科目 (6)  社会福祉援助技術論 (7)  社会福祉援助技術演習 (8)  社会福祉援助技術現場実習 (9)  社会福祉援助技術現場実習指導 (10)  心理学、社会学及び法学のうち1科目 (11)  医学一般 (12)  介護概論

(2)  学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)、専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。)若しくは各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。)(以下「3年制短大等」という。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)又は3年制短大等において実習科目を除く指定科目を修めて卒業し、その後、大学等において実習科目を修めた者であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第2条に規定する施設(以下「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの(平成21年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)

(3)  学校教育法に基づく短期大学、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)若しくは各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。)(以下「2年制短大等」という。)において指定科目を修めて卒業した者又は2年制短大等において実習科目を除く指定科目を修めて卒業し、その後、大学等において実習科目を修めた者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの(平成21年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)

(4)  学校教育法に基づく大学、大学院若しくは4年制専修学校において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目(以下「基礎科目」という。)を修めて卒業し、若しくは修了した者又は大学において基礎科目を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)  なお、基礎科目は次のとおり(社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目(昭和62年厚生省告示201号)に掲げる科目)であること。 (1)  社会福祉原論 (2)  老人福祉論 (3)  障害者福祉論 (4)  児童福祉論 (5)  社会保障論、公的扶助論及び地域福祉論のうち1科目 (6)  心理学、社会学及び法学のうち1科目

(5)  3年制短大等において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

(6)  2年制短大等において基礎科目を修めて卒業した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

(7)  学校教育法に基づく大学を卒業した者又は施行規則第1条第3項に規定する者であって、法第7条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

(8)  学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)又は施行規則第1条第6項に規定する者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

(9)  学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は施行規則第1条第9項に規定する者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

(10)  指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者(平成21年3月31日までに修得する見込みの者を含む。)

(11)  児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であった期間が5年以上ある者(平成21年1月24日までにその期間が5年以上となる見込みの者を含む。)

この試験の合格基準は、問題の総得点の60%以上を得点し、かつ全ての科目で得点することですが、合格率は毎年30%前後を推移しています。

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