資格試験総合情報
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介護福祉士について

介護福祉士(別名ケアワーカー)とは、厚生労働大臣が指定する養成施設の受講を修了して登録名簿に登録された者(平成23年からは廃止予定) 又は、厚生労働省が管轄する財団法人社会福祉振興試験センターにより実施される介護福祉士国家試験に合格し、登録名簿に登録された者のことをいます。介護福祉士は国家資格であり、独占業務はありませんが、資格を取得した者だけにしか『介護福祉士』の呼称の利用が認められていません。また、日本は今後ますます高齢化が進んでいくので、資格を取得することができれば、介護に関する専門的な知識と技術を身に付けた人材として信頼され、就職先には困ることはないでしょう。

介護福祉士国家試験の難易度

☆☆☆☆

試験は、マークシート方式で実施される筆記試験(1次試験)と実技試験(2次試験)で構成されており、介護に関する広範囲な知識と技術が問われます。また、試験には受験制限があり、試験を受けるためには、

(1) 次に該当する者として、介護等の業務に3年以上従事した者(平成18年1月28日までに3年以上従事する見込みの者を含む。) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の入所者の保護に直接従事する職員(児童指導員、職業指導員、心理指導担当職員、理学療法士、作業療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要な職員を除く。)並びに児童福祉法第27条第2項の委託を受けた施設の保育士及び看護補助者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)の介護職員 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の寮母 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの介護職員 身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者居宅介護等事業及び児童福祉法に規定する児童居宅介護等事業のホームヘルパー(身体障害者居宅介護等事業にあっては、「身体障害者居宅生活支援事業の実施等について」(平成12年7月7日付け障第528号)に規定するガイドヘルパーを含む。) 指定訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第7条第6項に規定する訪問介護をいう。)の訪問介護員 身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行う施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 指定通所介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第11項に規定する通所介護をいう。)又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第7条第13項に規定する短期入所生活介護)を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)の介護職員 指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第7項に規定する訪問入浴介護をいう。)の介護職員 指定認知症対応型共同生活介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第15項に規定する痴呆認知症共同生活介護をいう。)の介護従事者 指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第7条第14項に規定する短期入所療養介護をいう。)を行う施設の介護職員 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者(知的障害者デイサービスセンター、知的障害者デイサービス事業を行う施設、知的障害者短期入所事業を行う施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、身体障害者短期入所事業を行う施設、身体障害者更生施設(重度の肢体不自由者以外を入所させるもの)、身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等以外を入所させるもの及び身体障害者で雇用されることの困難なもの等を通所させるもの)、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉工場、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設及び隣保館(「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)別紙(隣保館設置運営要綱)に基づく隣保館デイサービス事業を行っているものに限る。)の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者を含む。) 介護保険法第48条第1項に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法第7条第23項に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所(以下「病棟等」という。)における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの(同告示に基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老人入院基本料(1〜4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理料」の届出を行った病棟等をいう。)において看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務であるもの 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床により構成される病棟等(ス及びセに定める病棟等を除く。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者 「進行性筋萎縮症者療養等給付事業について」(昭和44年7月14日付け社更第127号)別紙(進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱)に基づく「進行性筋萎縮症者療養等給付事業」を行っている施設(入所について委託を受けている病棟に限る。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 なお、「介護等の便宜を供与する事業」は次のような事業であること。 法令又は国が定める通知に基づかず、地方公共団体が定める条例、実施要綱等に基づいて行われる事業であって、介護等の業務を行っているもの 介護保険法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業 社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスに準ずるもの 社会福祉協議会、福祉公社、消費生活協同組合、農業協同組合、特定非営利活動法人等非営利法人が実施する事業(これらの法人から当該事業の実施について委託を受けた者によって実施される場合を含む。)であって、児童福祉法第21条の10第1項(児童居宅介護等事業に限る。)、身体障害者福祉法第17条の4第1項又は知的障害者福祉法第15条の5第1項に規定する指定居宅支援又は基準該当居宅支援に準ずるもの 個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第3項に規定する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 財団法人労災ケアセンターが委託を受けて運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号の規定に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。) 「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている施設において介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者 「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」(昭和63年12月13日付け健医発第1414号)に基づく原子爆弾被爆者養護ホームの寮母 「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第765 号)に基づく「原子爆弾被爆者デイサービス事業」又は「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第766号)に基づく「原子爆弾被爆者ショートステイ事業」を行っている施設の寮母 「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」(昭和50年9月19日付け衛発第547号)別添(原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業運営要綱)に基づく「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業」の原爆被爆者家庭奉仕員 (2) 次のいずれかに該当する者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校(専攻科及び別科を除く。)において施行規則別表第1に定める教科目及び単位数を修めて卒業した者(平成18年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。) 学校教育法による高等学校又は中学教育学校において施行規則別表第1に定める教育科目及び単位数を修めて、同法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者 学校教育法による高等学校又は中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において施行規則別表第2に定める科目及び単位数を修めて卒業した者(平成18年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
の内の何れか1つに該当していなければいけません。

この試験には合格基準が設定されており、筆記試験(第一次試験)の合格基準は、
1 問題の総得点の60%程度を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者。
2 1.を満たした者のうち、以下の「12科目群」すべてにおいて得点があった者。
社会福祉概論/老人福祉論/※障害者福祉論またはリハビリテーション論/社会福祉援助技術(演習を含む。)/老人・障害者の心理/※家政学概論またはレクリエーション活動援助法/※医学一般または精神保健/介護概論/介護技術(一問一答問題)/介護技術(事例問題)/形態別介護技術(一問一答問題)/形態別介護技術(事例問題)
また、実技試験(第二次試験)の合格基準は、
1 課題の総得点の60%程度を基準として、課題の難易度で補正した点数以上の得点の者。
が合格とされています。

介護福祉士試験 売れ筋教材
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