資格試験総合情報
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保育士について

保育士とは、厚生労働省の認可を受けた大学や各種専門学校等の保育士養成課程を受講し、又は厚生労働省が実施する保育士試験に合格した後に、都道府県知事の登録を受けた者のことをいいます。保育士には独占業務はありませんが、厚生労働省が監督する福祉の国家資格であり、資格を取得して都道府県知事の登録を受けた者だけにしか、『保育士』の呼称の使用が認められていません。児童の養育などの業務を行うためには、特に保護者からの信用が必要であり、資格を取得することにより、児童福祉に関する専門的知識と技術を備えた者として社会的信用も高まります。

保育士資格試験の難易度

☆☆☆☆

試験には受験制限があり、試験を受けるためには次に掲げる

(1) 次のいずれかに該当する者 1) 学校教育法による大学に2年以上在学(短期大学は卒業)して62単位以上修得した者または高等専門学校を卒業した者 2) 学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 3) 学校教育法による高等専門学校および短期大学の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 4) 学校教育法による高等学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)もしくは特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専攻科の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 5) 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る)もしくは各種学校(同法第90条の第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者または当該専修学校の専門課程もしくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 ※ただし、平成3年3月31日以前の高等課程卒業者はこの限りではない 6) 学校教育法による中等教育学校後期課程の専攻科を卒業した者または最終学年に在学している者であって、年度中に卒業することが見込まれると当該学校の長が認めた者 7) 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者 (2) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条の第2項の規定により大学への入学を認められた者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)または文部科学大臣において、これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上(原則として1日6時間以上、1月当たり20日以上従事)児童等の保護または援護に従事した者 ※「児童等の保護または援護に従事」とは、原則として、1日6時間以上かつ1ヶ月20日以上児童等の保護に従事していたことをいいますが、それ以外の場合でも、勤務時間や勤続年数の状況に応じて同等と認められる場合もありますのでご連絡下さい。 1) 児童福祉施設  2) 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成17年12月26日 雇児発第1226003号)に規定するへき地保育所 3) 18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生援護施設 イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者援護施設 ウ 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について(昭和60年5月21日厚生省発児第104号)に規定する知的障害者福祉工場 4) 「保育対策等促進事業の実施について」(平成12年3月29日 児発第247号)に規定する家庭的保育事業 ※ただし、配偶者のない女子で現に児童を扶養している者または配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある者に限る。 (3) 上記(2)に掲げる施設等において5年以上児童等の保護または援護に従事した者 (4) 次の1)または2)に該当する場合は、経過措置により受験資格があります。 1) 平成3年3月31日までに次のいずれかの条件を満たした者 ア 学校教育法による高等学校を卒業した者(旧中学校令による中学校を卒業した者を含む)もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者 イ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以上と認定した教育課程を2年以上履修した者で、満18歳に達した後、児童福祉施設等において1年以上児童等の保護または援護に従事した者 ウ 学校教育法による高等学校または文部科学大臣がこれと同等以上と認定した教育課程を1年以上履修した者で、満18歳に達した後、児童福祉施設等において2年以上児童等の保護または援護に従事した者 エ 満18歳に達した後、児童福祉施設(へき地保育所を含む)において3年以上児童の保護に従事した者 2) 平成8年3月31日までに学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者

の内の何れか1つに該当していなければいけません。
試験は、先ず5択のマークシート形式で出題される筆記試験が実施され、その後筆記試験合格者だけが受験することができる実技試験が行われます。試験の合否については、合格基準が明示されており、筆記試験と実技試験ともに6割以上を得点した者が合格とされ、合格した科目は、その受験した年も含めて3年間有効になります。合格率は、毎年11〜14%前後を推移していますが、1年で全科目の合格を達成することができるのは5%程度しかいないようです。

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